ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 廃棄物対策課 > 家庭ごみなどの収集運搬業務委託契約に係る訴訟の結果について

本文

家庭ごみなどの収集運搬業務委託契約に係る訴訟の結果について

ページID:0042470 更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

市民の皆さまへ                             

家庭ごみなどの収集運搬業務委託契約に係る訴訟の結果について

 

 平成27年度にプロポーザル審査を経て本市が随意契約を締結した家庭ごみなどの収集運搬業務の委託契約について、平成28年8月に住民訴訟が提起されました。そして、平成30年12月の奈良地方裁判所の判決、令和2年2月の大阪高等裁判所の判決を経て、令和2年9月8日の最高裁判所の上告棄却判決により大阪高等裁判所の判決が確定し、当該契約は無効となりました。

 この判決により、私が市長就任(令和2年6月)後の令和2年9月25日、契約の相手方である委託業者に対して、無効となった契約における支払い済みの契約代金及びその利息の合計額の不当利得返還請求をしましたが、支払期日までに返還がなかったことから、同年11月に当該委託業者に対してその訴訟を提起しました。

 そして、令和4年5月に、本市が訴訟相手方から役務の提供を受けたことによる経済的利益を相殺した金額である1,037万7,531円及びこれに対する年3%の利息の請求を認める奈良地方裁判所の判決がありましたが、本市はこれを不服として控訴した結果、その認容金額に加えて3,169万4,153円及びこれに対する年3%の利息を認める大阪高等裁判所の判決(令和5年1月)がありました。

 これに対し訴訟相手方である当該委託業者は最高裁判所に上告しましたが、今般、同裁判所の上告棄却の判決があり、上記大阪高等裁判所の判決が確定しました。

  この住民訴訟に係る委託契約(平成28年2月締結)については、各裁判所の判決において、契約相手方が事実上内定していた事実が推認されること、合理的な裁量の範囲を逸脱ないし濫用して締結された契約であり地方自治法に違反するとされ、また、令和2年度に官製談合防止違反などの疑いで大阪地検特捜部により関係先や市職員が捜査された事案でもあったことから、当該委託業務の契約方法やガイドラインの見直しなど改善を既に行ったところですが、今後ともこのような疑念を持たれないよう公正性、透明性のある適正な事務執行に努めて参る所存です。

 なお、訴訟相手方の委託業者からは、既に一部の返済(令和4年6月に1,092万5,976円及び令和5年3月から毎月200万円)を受けておりますが、判決結果による返還額約4,207万1,684円及びその利息全額の回収に努めて参ります。

 市民の皆さまには、これまでご心配をおかけしたことにつきまして、心よりお詫び申し上げますとともに、今後とも市政運営にご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

                                                                   香芝市長 福岡憲宏

フローチャート

委託契約手続きの検証等について [PDFファイル/681KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?