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奈良県最低賃金のご案内

ページID:0005720 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

奈良県最低賃金の改定について(令和8年10月4日発効)

奈良県最低賃金

時間額 1,107円

(令和8年10月4日発効)

特定最低賃金

奈良県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金

​時間額 1,107円

(令和8年10月4日発効)

奈良県電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業最低賃金

同上

奈良県自動車小売業最低賃金

同上

  • 奈良県最低賃金は、正社員だけでなく、パート・アルバイト等雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。ただし、奈良県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高いほうの最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

問合先

奈良労働局労働基準部賃金室 0742-32-0206

奈良労働局最低賃金ホームページ<外部リンク>