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低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0047520 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

特例措置について

令和2年度税制改正において、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定要件を満たす低未利用土地等(注釈1)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が講じられました。

また、令和8年度税制改正により、本特例措置が延長(令和8年1月1日から令和10年12月31日まで)されるとともに、市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価格要件が800万円まで引き上げられること等の措置が講じられました。

  注釈1:低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用

      土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周

      辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度

      に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をい

      います。

 ・特例措置の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>及び国税庁のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

 ・根拠法令:租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則

 ・本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

 ・香芝市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。

 ・譲渡後に第三者に転売される場合は特例が受けられない場合がありますのでご注意ください。

適用対象期間

本特例措置は、令和8年1月1日から令和10年12月31日までの間に、下記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

適用対象となる低未利用土地等の詳細

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に

規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が

その周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比

し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表 [PDFファイル/74KB]

「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものです。

低未利用土地とは、具体的には、空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地

を含む。 ただし、立体駐車場等は空き地には含まない。)及び空き家・空き店舗等の存する土地です。

手続きについて

提出書類

1、別記様式[1]-1

2、売買契約書の写し

3、以下のいずれかの書類
        1、宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
        2、電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
        3、【上記のいずれも提出できない場合】別記様式1-2

4、以下のいずれかの書類
        別記様式[2]-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
        別記様式[2]-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
        【上記のいずれも提出できない場合】別記様式[3](宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

5、申請のあった土地等に係る登記事項証明書

6、現在の土地の状況が分かる書類
     1、位置図(申請する土地の境界を明記)
     2、公図(申請する土地の境界を明記)
     3、2方向以上からの写真
     4、状況に応じてその他書類を求める場合がございます

7、委任状(代理人が手続きされる場合。形式は問いません。)

8、返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合。宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)

様式(※令和5年4月3日改正)

別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式) [Wordファイル/50KB]

別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式) [Wordファイル/46KB]

別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式) [Wordファイル/51KB]

別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式) [Wordファイル/48KB]

別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式) [Wordファイル/48KB]

申請書の提出

・申請書と必要書類を、申請先(都市政策交通課)までご持参又はご郵送ください。なお、ご提出の際は、事前にご連絡ください。
・税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
・申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
・「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。

申請先

 香芝市 都市政策交通課

 住所:〒639-0292

    奈良県香芝市本町1397番地

 電話番号:0745-76-2001(内線223)

 ファックス:0745-78-3830

確認書の交付

・窓口での受け取り

  本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いいいたします。

  代理人の方が受け取る場合、委任状と本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

・郵送での受け取り

  返信用封筒を申請時にご提出ください。返信用封筒には所要額の切手を貼付し、申請者の住所・氏名の記入をお願いいたします。

  代理人の方へ郵送を希望する場合、返信用封筒には委任状に記載された代理人の住所・氏名の記入をお願いいたします。委任状は申請時にご提出ください。

 

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