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香芝市移住支援金のご案内

ページID:0053394 更新日:2026年5月27日更新 印刷ページ表示

東京圏から香芝市へ移住した方に「移住支援金」を交付します

東京圏から香芝市内への移住・定住の促進及び奈良県内の中小企業等における人手不足の解消に役立てることを目的として、奈良県と共同で「移住支援金事業」を実施しています。

<検討されている方は事前にご連絡ください>
移住支援金は、予算の範囲内において交付しております。交付見込みの人数を把握させていただくため、移住支援金の申請を検討されている方は事前に都市政策交通課へご連絡ください。

1.支援対象となる要件

次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(6)までのいずれかの要件を満たす方。
ただし、世帯の申請をする場合は、これらに加えて(7)の要件を満たす方。

(1)移住等に関する要件

1 移住元に関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、この通学の期間も次に掲げる要件の対象期間とすることができる。
(イ)香芝市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区(※1)内に在住していたこと、または東京圏(※2)のうちの条件不利地域(※3)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(ロ) 香芝市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたことまたは東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、通勤の期間については、香芝市への転入日の3月前までを起算点とすることができる。

※1 東京都の特別区のことをいう。
※2 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
※3 「東京圏のうちの条件不利地域」は、次のとおりです。
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2 移住先に関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(イ)令和2年6月1日以降に香芝市に転入したこと。
(ロ)香芝市に転入後1年以内の申請であること。
(ハ)香芝市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3  その他の要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(イ)暴力団員ではなく、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(ロ)日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ハ)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還したとき、または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者がこの申請の日から5年以上経過し、18歳以上となり、かつ、奈良県及び市が移住支援金の対象として適当と認めるときは、この限りでない。
(ニ)その他奈良県または香芝市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

  1. 勤務地が奈良県内に所在すること。
  2. マッチングサイト(※4)に掲載している求人による就業であること。
  3. 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、奈良県及び市が移住支援金の対象として適当と認める場合は、この限りでない。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  5. 2の求人への応募が、マッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に行われたものであること。
  6. 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※4 奈良県が運営する移住支援金対象求人を掲載する媒体をいう。
奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」(別ウインドウで開く)<外部リンク>

(3)専門人材に関する要件

専門人材事業(※5)を利用して移住及び就業し、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

  1. 勤務地が奈良県内に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 就業先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※5 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業及び先導的人材マッチング事業をいう。

(4)テレワークに関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

  1. 就業先の法人からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先で原則として通勤せずテレワークにより勤務し、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装タイプ)またはその前歴事業を活用した取組の中で、就業先の法人から申請者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口に関する要件

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 イ 申請日から起算して過去5年以内にふるさと納税をしたことがあること。
 ロ 農林水産業または商工業に従事していること。

(6)起業に関する要件

奈良県が奈良県起業家支援事業費補助金交付要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の申請であること。
起業支援金の詳しくは、奈良県ホームページ(https://www.pref.nara.jp/68792.htm<外部リンク>)をご覧ください。

(7)世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)

次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
ロ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ハ 申請者を含む2人以上の世帯員が、令和2年6月1日以降に香芝市に転入したこと。
ニ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において転入後1年以内であること。
ホ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員ではなく、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

2.支援金額

単身での申請の場合 60万円
世帯での申請の場合 100万円

3.申請方法

下記「4.申請書類」を都市政策交通課までご提出(持ってくるまたは郵送)ください。
※ファックスやEmailでの提出はできません。

4.申請書類

  1. 香芝市移住支援金交付申請書(第1号様式)
  2. 本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど写真付きのもの)の写し
  3. 香芝市の住民票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分)
  4. 直近5年間の居住歴が分かる移住元の住民票除票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分)
  5. 就業証明書(第2号様式)※就業または専門人材に関する要件の申請の場合
  6. 就業証明書(第3号様式)※テレワークに関する要件の申請の場合
  7. 就業時間の証明書(移住支援金(テレワーク)の申請(報告)用)※テレワークに関する要件の申請で個人事業主またはフリーランスの方の場合
  8. 農林水産業または商工業に従事していることを証する書類 ※関係人口に関する要件の申請の場合
  9. 起業支援金の交付決定が分かる書類 ※起業に関する要件の申請の場合
  10. 在留資格が確認できる書類の写し(例:在留カード) ※申請者が外国籍の場合
  11. その他支援対象となる要件を満たすことを確認できる書類

上記書類等に加えて、以下当てはまる書類も併せてご提出ください。

東京圏から東京23区への通勤者のみが必要な書類

・東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類)

東京圏から東京23区への通勤していた法人経営者または個人事業主のみが提出必要な書類

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方

・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

テレワークに関する要件の申請で、個人事業主のみが必要な書類

・業務委託契約書等(テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)

・開業届の写し

・申請前3か月間においてこのテレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可)

申請書類

5.申請期限

令和9年1月29日(金曜日)

<申請を検討されている方は事前にご連絡ください>
移住支援金は、予算の範囲内で交付しており、先着順となります。
申請を検討されている方は事前に都市政策交通課へご連絡ください。

※予算が上限に達し次第、受付を終了いたします。

6.支援金の返還

移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を求めます。
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び香芝市が認めた場合はこの限りではありません。

  1. 全額の返還 次のいずれかに該当する場合
    イ 虚偽の申請等をした場合
    ロ 移住支援金の申請日から3年未満に香芝市から転出した場合
    ハ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
    ニ 起業支援金の交付決定を取り消された場合
  2. 半額の返還
    移住支援金の申請日から3年以上5年以内に香芝市から転出した場合

7.申請先

香芝市 都市創造部 都市政策交通課
電話:0745-44-3304
住所:〒639-0292 本町1397番地

8.奈良県問合先

  • マッチングサイト、就業に係る移住支援金に関すること 奈良県産業部 人材・雇用政策課 0742-27-8812(直通)
  • 起業支援金、起業に係る移住支援金に関すること 奈良県 産業部 経営支援課 経営力向上係 0742-27-8131(直通)

奈良県ホームページ(移住・就業・起業支援事業)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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