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【令和8年4月1日施行】自転車等への交通反則通告制度(青切符)の導入について

ページID:0064243 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

自転車等への交通反 則通告制度(青切符)の導入について

 令和8年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

交通反則通告制度(青切符)とは

 違反者が反則金を納めれば、刑事罰を科さない制度です。運転免許の有無は関係ありません。
 
 取り締まりの対象年齢は16歳以上で、113種類の交通違反に対して3,000円から12,000円の反則金が定められています。

 (飲酒運転や携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合など、特に危険性が高く悪質な交通違反については、赤切符が交付され刑事手続きの対象となります。)

主な反則行為と反則金の額

主な反則行為と反則金の額
反則行為 反則金の額
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円
車道の右側通行  6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火  5,000円
イヤホン使用等 5,000円
併進  3,000円
二人乗り 3,000円

 

​詳しくは、奈良県警察のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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