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自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

ページID:0036318 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

香芝市は、自衛官の募集について法定受託事務として、適齢となる対象者の情報(住所・名前・性別・生年月日)を自衛隊へ提供しています。
情報は、自衛隊からの募集案内の送付にのみ使用し、使用後は適正に処分しています。
令和5年度より自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
詳しくは以下をご覧ください。

情報提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。また本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

・ 資料提供の対象者
香芝市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う翌年度に18歳及び22歳に到達する方
(例:令和4年度の対象者 生年月日が平成17年4月2日~平成18年4月1日及び平成13年4月2日~平成14年4月1日の方)

・ 資料提供の内容
氏名、住所、性別、生年月日

資料提供の法的根拠等

自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報保護条法第69条第1項では、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することを制限していますが、法令に基づく場合は情報を提供することができる旨を規定しています。
このことから住民基本情報の提供については、住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく閲覧に供するという方法に加え、報告または資料の提出という方法で防衛大臣に情報提供を行うことができるとされています。

なお、本市から提供した住民情報については、自衛隊において個人情報保護に関する法規を遵守し厳正に管理がなされる旨を確認しています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

【令和5年度の除外申請の受付は終了しました】

令和5年度より自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。

【申出受付開始日】
令和5年10月2日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)
※上記期間内必着

【令和5年度受付対象者】
・平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方
・平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方

【除外申出方法】
情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を市役所の窓口または郵送により申出してください。

 除外申出できる方と必要な書類

(1) 対象者本人
・除外申出書(様式1)
・対象者本人の本人確認書類

(2) 対象者本人の法定代理人
・除外申出書(様式1)
・対象者本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類

※対象者本人と同一世帯でない場合
・上記に加え、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)


(3) 任意の代理人(対象者本人から委任を受けた方)
・除外申出書(様式1)
・対象者本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・委任状(様式2)

※本人確認書類  個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証等

【郵送の場合】
健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
郵送の際は、個人情報を含んだ資料であることから、簡易書留を推奨しています。

【提出・郵送先】
〒639-0292 香芝市本町1397番地
香芝市危機管理課

注意事項

除外申請は申し出た年度に限り有効となります。
18歳の対象年度に情報提供の除外申請をされた方で、22歳の対象年度においても提供を希望されない方は、再度申請が必要です。

申請書等様式(窓口・郵送申請用)

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