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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID:0066092 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

現在生活保護を受給されていない世帯(保護廃止世帯)の申出受付について更新しました。

追加給付の概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、生活保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省<外部リンク>

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付 チラシ [PDFファイル/4.01MB]

香芝市においても、国の方針に基づき追加給付いたします。

給付対象期間

平成25年8月から令和8年3月

※給付対象期間のうち平成30年10月から令和8年3月までの間は特定の基準生活費・加算等を受給した世帯に限る。

※既にお亡くなりになっている方は、支給の対象となりません。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

給付額については、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無によって異なります。

給付対象世帯及び支給事務について

  1. 給付対象期間において香芝市で生活保護を受給しており、現在も香芝市で生活保護受給中の世帯

  2. 給付対象期間において香芝市で生活保護を受給していたが、現在は香芝市で生活保護廃止となっている世帯

※1.2.のいずれの場合も、亡くなっている方は対象外。

支給までの手続き・支給時期
対象 手続き

1.給付対象世帯の1に該当の方
(香芝市で生活保護受給中の世帯)

手続きは不要です。支給済みです

2.給付対象世帯の2に該当の方
(​香芝市での生活保護が廃止となった世帯)

申し出が必要です。

令和8年8月1日より受付開始
令和9年7月31日受付終了

 

現在生活保護を受給されていない世帯(保護廃止世帯)の申出受付について

現在本市で生活保護を受給していない方(保護廃止世帯)を対象に、生活保護費の追加給付に係る申出を受け付けます。(香芝市以外で生活保護を受給されていた場合は、受給されていた自治体で申請を行ってください。)

対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)

平成25年8月から令和8年3月までの間に本市で生活保護を受給していた世帯

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日

開庁日(土日祝、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時15分に受付を行います。

申出方法

所定の申出書、同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、生活支援課窓口に持参または郵送してください。

また、マイナポータル(ぴったりサービス)によるオンライン申請でも受付けています。

※令和8年8月1日からオンラインの申出受付を開始します。
※パソコンで手続きされる方はマイナンバーカードを読み取るためのカードリーダー、スマートフォンで手続きされる方はマイナポータルアプリ、及び署名用の暗証番号が必要です。
※オンラインでの届出でも、届出システム内にて、必要書類を添付していただく必要があります。

マイナポータルによるオンライン申請はこちら<外部リンク>

必要書類

1.申出書
  (各種加算の対象となる場合は、その内容を確認できる書類を添付してください。)

申出書 [PDFファイル/264KB]

申出書(記載例) [PDFファイル/350KB]

2.同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
   ※申出書に添付されています。

3.本人確認書類
   (マイナンバーカード、免許証、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)

4.本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

5.当時生活保護受給していた世帯主、及び全世帯員の戸籍謄本の写し(発行から3か月以内)
   外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
   ※原則として提出が必要です。
    ただし、生活保護受給中の方は、生活保護受給証明書での提出でも可能です。
   ※マイナポータルにより申出を行う場合であって、追加給付対象期間から継続して単身世帯であった場合、戸籍謄本又は住民票の写しの提出は必要ありません。

6.委任状
   ※代理申請を行う場合

郵送先

〒639-0251 
奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1 香芝市総合福祉センター
香芝市役所 生活支援課​

※郵送にかかる費用は申出者負担となります。

支給額について

追加給付額は、受給期間や世帯構成等により異なります。個別の支給額はお問い合わせいただいても事前にお答えはできません。

申出に関する注意事項

受付期間を過ぎると申出できません。(郵送の場合は令和9年7月31日までの消印を有効とします。)

申出書類に不備や不足がある場合は、内容の確認や書類の追加提出をお願いすることがあります。またその場合は給付までに通常より時間を要することがあります。

申出内容を確認した結果、追加給付の対象とならない場合があります。

申出から給付までには一定の期間を要します。

追加給付等に関するお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター

・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

・受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝日、及び年末年始を除く)

相談センターホームページ<外部リンク>

生活保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、香芝市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。

暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

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