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障害認定基準

ページID:0003770 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示
  1. 国民年金法における障害年金 1・2級
  2. 身体障害者手帳1・2・3級、または4級の一部(音声機能、言語機能または咀嚼機能の著しい障害、1下肢の機能の著しい障害等)。ただし、複数の障害(上肢5級、視覚4級等)があり、その総合により3級等になる場合は該当しない場合があります。
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
  4. 療育手帳 A