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後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療の保険料の徴収は原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。
年金から天引きされる場合(特別徴収)
介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上のかたで、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合、特別徴収となります。
4月、6月、8月
仮徴収額による徴収
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
仮徴収の金額は、前年度の2月の徴収額と同じ金額です。
10月、12月、2月
本徴収額による徴収
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて保険料を納めます。
納付書、口座振替で納める場合(普通徴収)
年金天引きできないかたは、納付書あるいは口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
年間の保険料を8期(7月から翌年2月)の8回で納付していただきます。
- 第1期 7月末
- 第2期 8月末
- 第3期 9月末
- 第4期 10月末
- 第5期 11月末
- 第6期 12月25日
- 第7期 1月末
- 第8期 2月末
※該当日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
特別徴収を口座振替に変更できます
年金からの天引きで保険料を収めているかたは、申し出により口座振替に変更することができます。
希望されるかたは、国保医療課へ申請してください。