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後期高齢者医療保険料の納め方

ページID:0003771 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療の保険料の徴収は原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。

年金から天引きされる場合(特別徴収)

介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上のかたで、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合、特別徴収となります。

4月、6月、8月

仮徴収額による徴収

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
仮徴収の金額は、前年度の2月の徴収額と同じ金額です。

10月、12月、2月

本徴収額による徴収

確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて保険料を納めます。

納付書、口座振替で納める場合(普通徴収)

年金天引きできないかたは、納付書あるいは口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

年間の保険料を8期(7月から翌年2月)の8回で納付していただきます。

  • 第1期 7月末
  • 第2期 8月末
  • 第3期 9月末
  • 第4期 10月末
  • 第5期 11月末
  • 第6期 12月25日
  • 第7期 1月末
  • 第8期 2月末

※該当日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。

特別徴収を口座振替に変更できます

年金からの天引きで保険料を収めているかたは、申し出により口座振替に変更することができます。

希望されるかたは、国保医療課へ申請してください。