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高額医療・高額介護合算制度について
毎年7月31日現在における医療保険上の世帯(注)で、1年間(前年8月1日から7月31日まで)に後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額の合計が自己負担限度額を超える場合は、申請により自己負担限度額を超えた額が支給されます。
なお、支給の見込みのある方には、香芝市または奈良県後期高齢者広域連合から申請の案内が送付されますので、国保医療課にて手続きをお願いします。
(注) 「医療保険上の世帯」とは、住民基本台帳上の世帯とは異なります。例えば、国民健康保険の方と後期高齢者医療制度の方は、医療保険上の世帯は別となるため、自己負担額は合計できません。