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70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)について

ページID:0004128 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示

70歳以上の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、平成29年8月1日から外来年間合算制度が創設されました。

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日から7月31日まで)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が、外来年間合算高額療養費として支給対象となります。


支給対象となられた場合、例年1月以降、本市より以下のお知らせを送付いたします。

口座登録(国民健康保険高額療養費支給申請書(手続きの簡素化用)の提出)が済んでいるかた

自動支給となりますので、手続きは不要です。支給前に世帯主の方へ支給決定通知書を送付いたします。

口座登録が未だのかた

手続きが必要です。世帯主の方へ支給申請のお知らせを送付いたしますので、必要事項を記入の上、申請書をご返送ください(領収書の添付は不要)。ご返送後、支給日が決定いたしましたら支給決定通知書を送付いたします。