ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 国保医療課 > 未就学児の医療費助成制度について

本文

未就学児の医療費助成制度について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0004408 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

未就学児のかたの受診方法等について

受給資格証の使い方

(1)県内の医療機関を受診したとき

 医療機関の窓口で、医療保険証とともに「現物給付の受給資格証」(水色)を提示し、一部負担金をお支払いください。

(2)県外の医療機関を受診したとき

 県外の医療機関では、「現物給付の受給資格証」(水色)は使用できません。

 医療保険の自己負担額(2割)をお支払いいただき、国保医療課の窓口にて下記のものをお持ちのうえ申請してください。

 *高額療養費または付加給付金の対象となる場合は、先に医療保険者に請求してください。

申請に必要なもの

  • 「現物給付の受給資格証」(水色)
  • 受給者の健康保険の資格情報が分かるもの(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等)
  • 医療機関の領収書
  • 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
  • 高額療養費または付加給付金支給決定通知書等(高額療養費または付加給付金が支給される場合)
  • 振込先の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

(3)「現物給付の受給資格証」(水色)を提示しなかったとき

 医療機関の窓口で「現物給付の受給資格証」(水色)を提示しなかったときは、一部負担金のみでの受診はできません。

 上記の「(2)県外の医療機関を受診したとき」と同様の申請をしてください。

一部負担金

  • 通院 1医療機関につき1ヶ月500円
  • 入院 1医療機関につき1ヶ月1,000円(14日未満の入院は500円)
  • 調剤薬局 なし

対象者

子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成を受給している未就学児

注意事項

  • 保険診療外の費用(入院時の食事代やベッド代、薬の容器代など)は助成の対象となりません。
  • 転出などで受給資格がなくなったときは、必ず受給資格証を市へ返却してください。