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【令和元年8月から】未就学児の医療費の窓口負担が少なくなりました
未就学児の窓口負担が少なくなりました
県内の医療機関で受診される未就学児(小学校入学前の子ども)に限り、令和元年8月から福祉医療一部負担金のみの支払いで受診できるようになりました。必ず「現物給付の受給資格証」(水色)を窓口で提示してください。
*対象となるかたには、令和元年7月中旬に「現物給付の受給資格証」(水色)を発送しました。
受診方法
(1)県内の医療機関を受診したとき
医療機関の窓口で、医療保険証とともに「現物給付の受給資格証」(水色)を提示し、一部負担金をお支払いください。
(2)県外の医療機関を受診したとき
県外の医療機関では、「現物給付の受給資格証」(水色)は使用できません。
医療保険の自己負担額(2割)をお支払いいただき、国保医療課の窓口にて下記のものを持参のうえ申請してください。
*高額療養費または付加給付金の対象となる場合は、先に医療保険者に請求してください。
申請に必要なもの
- 「現物給付の受給資格証」(水色)
- 受給者の健康保険証
- 医療機関の領収書
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 高額療養費または付加給付金支給決定通知書等(高額療養費または付加給付金が支給される場合)
- 振込先の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
(3)「現物給付の受給資格証」(水色)を提示しなかったとき
医療機関の窓口で「現物給付の受給資格証」(水色)を提示しなかったときは、一部負担金のみでの受診はできません。
上記の「(2)県外の医療機関を受診したとき」と同様の申請をしてください。
一部負担金
- 通院 1医療機関につき1ヶ月500円
- 入院 1医療機関につき1ヶ月1,000円(14日未満の入院は500円)
- 調剤薬局 なし
対象者
子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成を受給している未就学児
注意事項
- 未就学児以外のかたは、現行の制度に変更はありません。
- 保険診療外の費用(入院時の食事代やベッド代、薬の容器代など)は助成の対象となりません。
- 転出などで受給資格がなくなったときは、必ず受給資格証を市へ返却してください。
- 令和元年8月以降は白色の受給資格証はご使用になれませんので、ご自身で破棄していただくか国保医療課窓口へ返却してください。