ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 国保医療課 > 【国民健康保険・後期高齢者医療保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給について

本文

【国民健康保険・後期高齢者医療保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷病手当金の支給について

ページID:0006488 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

給与の支払いを受けている方で、香芝市国民健康保険の加入者または奈良県後期高齢者医療保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために4日以上労務できない場合、傷病手当金を支給します。

詳しい内容は以下をご覧ください。