ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市創造部 > 都市計画課 > 市街化調整区域において住宅等の立地を認める区域の指定について

本文

市街化調整区域において住宅等の立地を認める区域の指定について

ページID:0001041 更新日:2013年11月26日更新 印刷ページ表示

平成25年11月19日付で、香芝市五ヶ所の一部において、奈良県条例「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」に基づいた区域の指定が行われました。

指定された区域内では、市街化調整区域内でも、以下の要件を満たす建築物を建てることが可能となります。

  • 一戸建て専用住宅または一戸建て兼用住宅(第一種低層住居専用地域で建築可能な用途に限る)
  • 一区画の最低敷地規模 200平方メートル
  • 容積率 200%
  • 建ぺい率 60%
  • 道路斜線 1.25
  • 隣地斜線 1.25

次のところに図書を備え付けています。詳しくは問い合わせてください。

縦覧・問合先

  • 市役所都市計画課
    電話 0745-76-2001(内線204)
  • 奈良県県土マネジメント部建築安全推進課
    • 開発審査係(区域指定について)
      電話 0742-27-7562
    • 建築審査係(容積率等について)
      電話 0742-27-7561
  • 高田土木事務所建築課
    電話 0745-52-6144(代)

奈良県ホームページ


皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?