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都市計画道路の一部区域廃止により建築制限が無くなりました
香芝市における長期未着手の都市計画道路の見直しを実施しました
平成28年3月28日に、下記都市計画道路(3路線区間、延長約3.4km)の区域廃止の告示を行いました。
廃止した路線区間については、都市計画法第53条による建築の許可を受ける必要がなくなりましたので、お知らせします。
- 建築制限がなくなった路線区間
- 分川関屋線(近鉄関屋駅付近から分川池北端付近)
- (旧)鎌田穴虫線の一部(国道168号狐井交差点から国道165号交差箇所)
- (旧)磯壁北今市線の一部(葛城市界から市道9-187号線交差箇所)