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生産緑地の買取申出について

ページID:0024798 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

生産緑地の買取申出をするとき

以下の場合に、市長に対して買取申出を行うことができます。

・生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき
・主たる農業従事者の死亡または故障により、農業の継続ができなくなったとき

買取申出手続きの流れ

必要書類を添えて買取申出書を都市計画課まで提出してください。
申出日は、不備なくすべての必要書類を市が受理した日となります。
買取りの申出日から1カ月以内に香芝市が買取るか買取らないかの旨を通知します。
香芝市が買取らない場合、市ホームページ等で営農希望者に農地のあっせんを行います。
買取りの申出日から3カ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、行為の制限が解除されます。
詳しくは、「生産緑地の買取申出の流れ」をご覧ください。

買取申出の必要書類について

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