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地区計画の届出のお願い
香芝市では令和5年4月10日現在で地区計画を6地区定めています。
地区計画は、それぞれの地域特性に合わせたきめ細やかなまちづくりを進めることができる制度であり、地区住民の方々の意見を反映し、建築物の形態・用途・敷地等に関してルールを定め、将来にわたってまちをより住み良く潤いのあるものにするものです。
地区計画の内容は、地区計画を定める際に地権者の方々に周知を図っておりますが、その後の土地売買等により十分に説明されないまま建築、外構工事等を施工し、地区計画違反となっている場合があります。
地区計画区域内において新築、増改築、外構工事等を行うにあたっては、着工の30日前までに市長宛に届出が必要となりますので、事前にご相談いただきますようお願いします。
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・香芝インターチェンジ北地区 [PDFファイル/2.67MB]
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