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生産緑地の取得のあっせんについて(8月5日申出分)

ページID:0060081 更新日:2025年9月2日更新 印刷ページ表示

生産緑地の取得のあっせんについて

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定により買取りの申出のあった生産緑地について、同法第13条の規定により取得を希望される方へのあっせんを行っております。取得を希望される方は申し出てください。

あっせんする土地(令和7年8月5日申出分)

【生産緑地の区域】
・香芝市狐井92番
・香芝市狐井94番1

【買取りの申出日】
令和7年8月5日

【あっせん期間】
令和7年11月5日

※買取りの申出日(令和7年8月5日)より起算して3月以内に所有権の移転を行う必要があります。

申出場所

香芝市役所 都市創造部 都市計画課 都市計画係
電話0745-44-3316

その他の事項

農地法(昭和27年法律第229号)による農地を取得できる方に限ります。
※農地を取得後は生産緑地として営農を継続していただくこととなります。

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