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国土利用計画法に基づく土地取引届出制度

ページID:0006096 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

大規模な土地取引には届出が必要です。
提出期限は契約締結日から2週間以内です。

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。

制度の概要
届出が必要な土地面積 市街化区域 2,000平米以上
市街化調整区域 5,000平米以上
都市計画区域外 10,000平米以上
届出先 取引を行う土地が香芝市内にある場合、届出書の必要事項を記入し、添付書類(契約書の写し、地図など)とともに、香芝市役所都市計画課へ提出してください。香芝市を経由して奈良県へ届け出ます。
審査内容 土地の利用目的が、土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
罰則 届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。

詳しくは、奈良県県土利用政策室にお問い合わせください。
電話 0742-27-8484(ダイヤルイン)
奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>


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