本文
香芝市都市計画高度地区の環境配慮型建築物の認定に関する要綱
対象となる高度地区
| 種類 | 建築物の高さの最高限度 |
|---|---|
| 31m高度地区 (環境配慮型) |
建築物の高さは、環境配慮型建築物についてはその最高限度を31mとし、その他のものにあってはその最高限度を20mとする。 |
| 45m高度地区 (環境配慮型) |
建築物の高さは、環境配慮型建築物についてはその最高限度を45mとし、その他のものにあってはその最高限度を31mとする |
環境配慮型建築物の基準
香芝市都市計画高度地区の環境配慮型建築物の認定に関する要綱 [PDFファイル/96KB]
(環境配慮型建築物の基準等)
第3条 環境配慮型建築物の基準(以下「認定基準」という。)は、次のとおりとする。
(1) 建築物の敷地面積が、700平方メートル以上であること。
(2) 建築物の敷地が、幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、当該敷地が当該道路に接する部分の長さの合計が、敷地境界線全長の6分の1以上であること。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界線までの水平距離のうち、最小のものが1メートル以上であること。
(4) 建築物の敷地面積に対する別表第1の左欄に掲げる施設(以下「緑地等」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる面積の算定方法により算定した面積の割合が、10パーセント以上であること。
2 建築主は、前項第4号の緑地等(にぎわい形成施設を除く。)を配置するに当たっては、原則として歩行者が日常自由に通行し、又は利用することを妨げないようにしなければならない。
(建築主の責務)
第4条 建築主は、環境配慮型建築物を建築するに当たっては、建築物の敷地を集約し、整形する等、良好な市街地環境の整備改善に資する建築計画となるよう努めるものとする。
| 緑地等の施設 | 面積 |
|---|---|
| 芝等 |
地上部が芝その他の地被植物、花壇その他これに類するもので被われている部分の水平投影面積 |
| 附属施設 |
芝等に附属して設けられる園路、土留その他の施設の水平投影面積(芝等の面積の合計の4分の1を超えない範囲で、かつ、芝等の面積と重複する部分を除く。) |
| 歩道状 空地 |
(1) 公共的に利用可能で道路と一体的に利用できる部分のうち、その幅が2メートル以上かつ4メートル未満の部分の面積 |
| 広場状 空地 |
ベンチ、テーブル等滞在快適性の向上に資する設備が設けられたもので、道路と一体として利用可能であり、道路又は歩道状空地に接する部分の長さの合計が6メートル以上かつ最小幅が4メートル以上である広場状空地の面積に1.2を乗じた面積 |
| にぎわい 形成施設 |
建築物の床面積のうち、次に定める用途に供する部分の床面積の合計に0.2を乗じた面積 (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途(建築物の1階に設ける場合に限る。) |
備考 歩道状空地には、塀、広告塔、立看板その他通行の妨げとなる工作物を設けないこと。
手続き
| 様式 | 添付書類 |
|---|---|
|
付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、緑地等配置図及びその他市長が必要と認めるもの(2部提出) |
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| 環境配慮型建築物変更認定申請書(第4号様式) Word PDF | 上記のうち変更が生じた書類(2部提出) |
| 工事完了報告書(第7号様式) Word PDF | 環境配慮型建築物の認定基準に適合することを明らかにする写真 |




