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香芝市特別用途地区建築条例

ページID:0061704 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

特別用途地区は、都市計画法第8条第1項第2号に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域による建物用途の制限のみでは不十分な場合に、用途地域を補完する目的で地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護など、特別の目的の実現を図るために指定しています。

 

特別用途地区
名称 決定年月日 制限すべき特定の建築物等の用途 適用区域
近鉄五位堂駅周辺特別用途地区 R7.12.22

⑴ 倉庫業を営む倉庫

⑵ 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する店舗に附属する自家販売のための工場を除く。)

⑶ 集会場(業として葬儀を行うものに限る。)

⑷ 畜舎(15平方メートル以下のものを除く。)

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項の各号で定める施設の用途を含む建築物

香芝市特別用途地区建築条例

総括図

計画図

 

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