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不在者投票制度

ページID:0061364 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

不在者投票制度

不在者投票制度とは?

不在者投票とは投票日に投票所へ行けない人が、告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間に、不在者投票管理者の管理する施設や、滞在地の選挙管理委員会で投票することができる制度です。

不在者投票制度を利用できる方

以下の1から3に該当する方は、不在者投票制度を利用することができます。

  1. 仕事や旅行等で名簿登録地以外の市区町村に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない人が滞在地の市区町村の選挙管理委員会で行う「滞在地の市区町村での不在者投票」
  2. 入院中の病院や入所中の老人ホーム等で行う「指定施設での不在者投票」
  3. 身体障害者手帳などをお持ちで、一定の障害がある人や要介護5の人が、自宅等で行う「郵便等による不在者投票」​

なお、不在者投票を行うためには事前の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

滞在地の市区町村での不在者投票

対象者

仕事や旅行などで選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に請求して、投票用紙等を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。

期間・時間・場所
滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
  • 期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
  • 時間:午前8時30分から午後8時まで
  • 場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
  • 期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土・日・祝日を除く)
  • 時間:滞在地の市区町村の執務時間(受付時間等については、必ず滞在地の市区町村選挙管理委員会に事前にご確認ください。)
  • 場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票手続きの流れ
  1. 投票用紙等請求書兼宣誓書を記入し、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会あてに直接または郵送で投票用紙等を請求してください。※電子メールやFaxでは受け付けられません。
  2. 選挙管理委員会から、投票用紙や「不在者投票証明書」等の一式書類を滞在先に送付します。
  3. 投票日の前日までにお近くの市区町村の選挙管理委員会へ、届いた書類一式をそのまま持ってくるして投票してください。
  4. 不在者投票を済ませた投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送付されます。選挙期日の投票終了時間までに、投票所に届いている必要がありますので、早めに手続を済ませてください。
注意事項

記入した投票用紙は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送付されますが、投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいます。
遠隔地での不在者投票を行う際は、郵送にかかる時間をふまえて、お早めの手続きをお願いいたします。

指定施設での不在者投票

対象者

不在者投票指定施設に指定された病院や老人ホーム等に入院・入所していれば、その施設内において、不在者投票ができます。

期間・時間・場所

不在者投票を実施する日程は、施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問い合わせください。

投票手続きの流れ
  1. 施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等の請求を依頼してください。
  2. 施設長が選挙人に代わって選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行います。
  3. 入院または入所している各施設内で不在者投票を行ってください。

 ※投票を希望される方は、その施設で不在者投票ができるか確認のうえ、施設に申し出てください。

注意事項

不在者投票の投票日を独自に定めている施設もありますので、詳細な手続きにつきましては、入院、入所中の施設までお問い合わせください。
記入した投票用紙が、投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、お早めの手続きをお願いいたします。

郵便等による不在者投票

対象者

身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳をお持ちで、かつ以下の表の○印がついている方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方については、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることによって、郵便等による不在者投票をすることができます。

身体障害者手帳をお持ちの人
身体障害者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
 戦傷病者手帳をお持ちの人
戦傷病者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)​
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証をお持ちの人
介護保険の被保険者証をお持ちの人
要介護状態区分​ 要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

「郵便等による不在者投票」の対象となる障害のある人のうち、上肢または視覚の障害が一定程度の人(以下の表をご参照ください。)は、選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限ります。)が本人に代わって投票に関する記載をする「代理記載制度」を利用することができます。

身体障害者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)
身体障害者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)
障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)
戦傷病者手帳をお持ちの人(〇印が対象者です)
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害
郵便等投票証明書の交付申請について

以下の書類に必要事項を記入し、添付書類と合わせて選挙管理委員会まで提出してください。代理記載人の有無により必要な書類が異なりますのでご注意ください。

郵便等投票証明書の交付申請について
  郵便等投票 代理記載による
郵便等投票
郵便等投票証明書交付申請書
(代理記載用)
代理記載人となるべき者の届出書
同意書及び宣誓書
添付書類(障害者手帳など)
投票手続きの流れ
  1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」を送付いたします。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります。)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙等を送付いたします。
  4. 投票を行った後に、郵送により投票用紙の入った封筒を返信用封筒に入れて返送してください。(郵便等投票証明書の返送は不要です。)

※郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙の請求を同時に行うこともできますが、手続きに時間がかかりますので余裕を持って手続きをお願いいたします。

郵便等投票証明書の有効期限

要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。

要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。

※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

注意事項

郵便等による不在者投票では手続きはすべて郵便で行われます。
記入した投票用紙が、投票日当日の投票終了時刻までに届かないと無効となってしまいますので、郵送にかかる時間もふまえて、お早めの手続きをお願いいたします。

 

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