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農地の適正管理のお願い
農地の適正管理のお願い
農地の適正管理について
農地法第2条にて、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と規定されています。
農地に雑草が繁茂すると、病害虫の発生や有害鳥獣の進入によって周囲の生活環境が損なわれるほか、放火による火災やその他の犯罪等を招くおそれもあります。
耕うんや草刈りなどをして、自己の責任において適正な農地管理をお願いします。
農地に雑草が繁茂すると、病害虫の発生や有害鳥獣の進入によって周囲の生活環境が損なわれるほか、放火による火災やその他の犯罪等を招くおそれもあります。
耕うんや草刈りなどをして、自己の責任において適正な農地管理をお願いします。