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固定資産評価審査申出制度
1 固定資産評価審査申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
※固定資産税の税額および課税標準等に対する不服を審査するものではありません。(これについては行政不服審査法に基づく市長への審査請求をすることができます。)
2 固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を審査決定するために市町村に置かれている行政機関です。固定資産を評価し、課税する市長(評価庁)から独立した中立的な第三者機関として、評価額に関する不服を審査します。
3 審査申出できる方
固定資産税の納税者に限られます。(代理人に委任することができます。)
4 審査申出の方法
固定資産評価審査申出書により、固定資産評価審査委員会(香芝市役所4階)に2部(正本・副本)提出してください。
5 審査申出の期間
固定資産課税台帳の登録を公示した日(通常は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3箇月までの間が審査申出の受付期間です。この期間を経過した後の審査申し出は却下となりますのでご注意ください。なお、すでに登録された価格が修正された場合は、その通知を受けた日後3箇月までが審査申出の受付期間となります。
6 審査の方法
審査委員会は、審査申出人や市長(評価庁)から提出された書面を審査し、決定することを原則としています。
また、委員会が必要と認める場合には、実地調査や口頭審理(審査申出人および評価庁の双方が出席して、口頭により意見陳述を行うこと)を行います。
なお、審査申出人は、希望すれば、口頭による意見陳述をすることができます。
口頭による意見陳述は、審査申出人が直接、審査委員会の委員にその主張の述べる機会のことで、口頭審理と違い評価庁は出席しませんが、申出人の希望があれば必ず行われます。
7 審査の流れ
審査の流れの概要は次のとおりです。
- 審査申出書の形式審査
- 形式審査の結果により受理・却下の決定
- 受理した申出書の副本を市長へ送付し、弁明書の提出を求める。
- 市長の弁明書の副本を審査申出人に送付し、反論書の提出ができることを通知
(改めて弁明・反論が必要な場合は(3)(4)を繰り返します。) - これまでの提出書類や資料要求・実地調査・意見陳述等により審査申出人および評価庁の主張・争点を整理・審査する。
- 審査決定の内容を決定書にまとめ、審査申出人・評価庁に送付
8 審査申出事項
審査申出は、基準年度(3年に1度の評価替えの年)と第二年度・第三年度(評価替え以外の年)で審査申出できる内容が異なります。
基準年度…評価額全般に関する事項について審査申出できます。
第二年度・第三年度…原則基準年度の評価額に据え置かれるため次の内容に限定されます。
- 新たに価格が固定資産課税台帳に登録された場合(家屋の新築や土地の分筆等)
- 前年度からその価格が変更された場合(家屋の増改築や土地の地目変換等)
- 地価の下落により土地の価格が修正された場合
- 上記の3つがなされるべき旨を申し立てる場合
9 審査決定
審査決定には次の3つがあります。
- 認容 : 審査申出人の主張の全部または一部を認め、評価額を修正すること
- 棄却 : 審査申出人の主張は評価額を修正すべき正当な理由に当たらないとして、その主張を退けること
- 却下 : 不適法な申出であることを理由に申出を退けること
審査決定の内容は、決定書として審査申出人および評価庁の双方に送付します。
なお、審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。(出訴期間は決定書の送付を受けた日から6箇月以内です。)また、審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定が行われない場合も、訴訟を提起することができます。