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香芝市学校給食費の取扱いについて

ページID:0006531 更新日:2021年4月26日更新 印刷ページ表示

本市学校給食費(小学校・中学校・幼稚園)は「香芝市学校給食費徴収規則<外部リンク>」に基づき、原則、月額にて徴収しております。

※件名を「給食費」で検索してください。

給食費の減額等について

日額により対応します

  1. 同月内(月の初日から末日まで)に給食実施日において7回(土日・祝日除く)以上連続して給食を食べない場合
    *停止4日前までに校・園長へ申し出頂き、保健給食課へ書類報告を受けた3日後からの対応となります。
    ※警報発令や感染症対策及び学校行事等による臨時休業時に給食の提供がなかった場合、給食費の返金はございません。
    (休業期間が長期に及ぶ等、給食提供回数が著しく少ない場合等は別途、対応を検討することとなります。)
  2. 転出・転入される場合
    *転出・転入される月に食べられた給食回数分を徴収いたします。

月額により対応します

  1. 食物アレルギー等により給食の一部(牛乳・パン)または全部を食べない場合
    *この場合、医師の診断書または別に定める学校生活管理指導表等の写しが必要です。(通われている学校・園へ問い合わせてください)