本文
香芝市いじめの防止等のための基本的な方針の改正について
香芝市いじめの防止等のための基本的な方針の改正について
改正の契機
本市では、市長部局と教育委員会部局との度重なる協議を経て、令和7年7月15日及び同年10月8日に開催した総合教育会議において協議が調い、香芝市いじめの防止等のための基本的な方針を改正しました。
この改正は、国において「いじめの防止等のための基本的な方針」や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等が改正されるとともに、社会的にも数多くの事例が蓄積され、いじめそのものについての分析が進んできただけでなく、いじめの防止等のための学校やその設置者による対応に関して留意すべき事項等についても整理されてきたため、改正前の市の基本方針のような抽象的な記載にとどまらず、香芝市立小中学校及び教育委員会等の関係者がいかなる対応をすべきであるかということについて可能な限り具体的に記載することによって、いかなる場合に、いかなる者が、いかなる時期に、いかなる行動をすべきかということが、その記載そのものから看取することができるようにして、より一層効果的にいじめの防止等を図っていくためのものです。
この改正は、国において「いじめの防止等のための基本的な方針」や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等が改正されるとともに、社会的にも数多くの事例が蓄積され、いじめそのものについての分析が進んできただけでなく、いじめの防止等のための学校やその設置者による対応に関して留意すべき事項等についても整理されてきたため、改正前の市の基本方針のような抽象的な記載にとどまらず、香芝市立小中学校及び教育委員会等の関係者がいかなる対応をすべきであるかということについて可能な限り具体的に記載することによって、いかなる場合に、いかなる者が、いかなる時期に、いかなる行動をすべきかということが、その記載そのものから看取することができるようにして、より一層効果的にいじめの防止等を図っていくためのものです。
改正の概要
⑴ 本市におけるいじめの認知件数及びいじめ重大事態の認定件数の状況を新たに記載した。
⑵ いじめの該当性を判断するための要件及び判断主体を新たに明記した。
⑶ いじめの理解に当たっての留意点を項目により整理し、より詳細に記載した。
⑷ いじめの防止等のための対策について、学校や現場の教職員等が対応に苦慮することのないよう、いかなる対応や行動をすべきかということなどを含め全般的により具体的な内容に改めた。
⑸ 一定の態様のいじめについては犯罪行為に該当するものとして、いじめの認知の手続を待たず、躊躇することなく即時に警察に通報すべきことなど、警察等の関係機関との具体的な連携の方法について新たに明記した。
⑹ いじめに対する対応に当たって必要な手続を明確化し、その際に用いる様式を新たに定めた。
⑵ いじめの該当性を判断するための要件及び判断主体を新たに明記した。
⑶ いじめの理解に当たっての留意点を項目により整理し、より詳細に記載した。
⑷ いじめの防止等のための対策について、学校や現場の教職員等が対応に苦慮することのないよう、いかなる対応や行動をすべきかということなどを含め全般的により具体的な内容に改めた。
⑸ 一定の態様のいじめについては犯罪行為に該当するものとして、いじめの認知の手続を待たず、躊躇することなく即時に警察に通報すべきことなど、警察等の関係機関との具体的な連携の方法について新たに明記した。
⑹ いじめに対する対応に当たって必要な手続を明確化し、その際に用いる様式を新たに定めた。