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社会教育委員会議

ページID:0002314 更新日:2016年3月7日更新 印刷ページ表示

社会教育委員会議とは

社会教育委員設置の趣旨

学校教育および社会教育の関係者、家庭教育および青少年教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者で構成されています。任期は2年間で、現在14名のかたに委嘱しています。

社会教育委員の職務

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

一 社会教育に関する諸計画を立案すること。

二 定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

社会教育法第十七条より抜粋