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個人情報保護
情報化社会といわれる今日の社会状況では、個人情報が大量に収集され、利用されるようになってきています。こうした中で、市民の皆さんのプライバシーの保護を図るために、香芝市では、平成16年4月1日から個人情報保護制度が始まりました。
この制度は、市が保有する市民のかた自身の個人情報の開示や訂正、利用停止ができる権利を保障するとともに、市が市民の皆さんの個人情報を適正に取り扱うためのルールを決めたものです。
個人情報保護制度とは?
市の仕事の多くは、市民の皆さんの個人に関わる情報をもとに進められています。例えば、住民票・戸籍・税・年金・保険・福祉・保健・衛生・教育関係などです。そこで、これらの個人に関する情報の取り扱いについてのルールを定めたものが個人情報保護制度です。
本市では、個人情報を取り扱う場合の国際基準ともいうべきOECDのガイドラインを踏まえたルールを定め、概ね次の基準によって、市民の皆さんのプライバシー保護を図っていきたいと考えています。
- 取得の制限
市が個人情報を取得するときは、利用する目的を明らかにし、目的に必要な範囲内で取得します。思想・信条・宗教などの情報については取得の制限を設けるなど、慎重な取り扱いを定めています。
また、個人情報は一定の場合を除き、本人から取得しなければならないという本人取得の原則も定めています。 - 利用・提供の制限
市が保有する市民の皆さんの個人情報は、利用目的に沿って利用することが原則です。やむを得ず当初の目的を超えて利用する場合や国や県等の機関に情報を提供しなければならないケースも考えられますが、これらについても厳格な基準が定められています。 - 適正管理
最近、個人情報の大量流出事件の報道が後を絶ちませんが、市ではこのような事態が生じないように、流出や盗難を防ぐために必要な措置を講じています。市の職員や委託業者に対しても守秘義務を課し、これに違反して個人情報を不正に利用したり、外部に流出させた場合には、重い罰則が適用されるなど、セキュリティー対策に取り組んでいます。
制度を実施する市の機関(実施機関)
個人情報保護制度の対象となる市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
個人情報ファイル簿の作成および閲覧
個人情報保護制度においては、公開の原則が重要になります。これは、市が個人のどのような情報を何の目的で集めているのかをオープンにしなければならないというルールです。そのために、市が保有する個人情報ファイルについては、ファイルの名称、利用目的や記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、閲覧の対象としています。
開示請求について
どのようなかたでも、自分自身の情報の開示請求をすることができます。未成年者の場合は、法定代理人が本人に代わって請求することもできます。
開示請求のあった場合は、原則として15日以内に開示するかどうかの決定をし、請求者に通知します。
訂正・利用停止請求について
個人情報の開示を受けた場合に、その情報が間違った情報であった場合には、訂正請求や利用停止請求をすることができます。
決定に不服のあるときは
開示や訂正、利用停止の決定に不満のある場合は、審査請求をすることができます。審査請求の内容については、香芝市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
罰則について
市の職員、委託業者が個人情報を漏らしたときは、非常に重い罰則が科される場合があり、個人情報の漏えいに対しては厳しい態度で臨みます。
委託を受けた業者の従事者などが、個人情報を漏らしたときは、県下で初めての両罰規定を設けており、個人情報を漏らした従事者だけでなく、監督責任のある業者自体にも罰則を科して、個人情報の漏えいを防ぎます。
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