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個人情報保護

ページID:0002701 更新日:2016年9月5日更新 印刷ページ表示

社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な全国的な共通ルールを法律で設定することを目的に、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも個人情報保護法が適用されることとなりました。このため、香芝市でも個人情報保護法に基づき個人情報保護制度を運用しています。

 

個人情報保護制度とは?

この制度は、市が保有する市民のかた自身の個人情報の開示や訂正、利用停止ができる権利を保障するとともに、市が市民の皆さんの個人情報を適正に取り扱うためのルールを決めたものです。

市の仕事の多くは、市民の皆さんの個人に関わる情報をもとに進められています。例えば、住民票・戸籍・税・年金・保険・福祉・保健・衛生・教育関係などです。そこで、これらの個人に関する情報の取り扱いについてのルールを定めたものが個人情報保護制度です。

制度を実施する市の機関(実施機関)

個人情報保護制度の対象となる市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。なお、議会の個人情報保護制度は「香芝市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき運用しています。

個人情報ファイル簿の作成および閲覧

個人情報保護制度においては、公開の原則が重要になります。これは、市が個人のどのような情報を何の目的で集めているのかをオープンにしなければならないというルールです。そのために、市が保有する個人情報ファイルについては、ファイルの名称、利用目的や記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、閲覧の対象としています。

個人情報ファイル簿 [PDFファイル/1.3MB]

開示請求について

どのようなかたでも、自分自身の情報の開示請求をすることができます。未成年者の場合は、法定代理人が本人に代わって請求することもできます。

開示請求のあった場合は、原則として開示請求のあった日から15日以内に開示するかどうかの決定をし、請求者に通知します。

訂正・利用停止請求について

個人情報の開示を受けた場合に、その情報が間違った情報であった場合には、訂正請求や利用停止請求をすることができます。

決定に不服のあるときは

開示や訂正、利用停止の決定に不満のある場合は、審査請求をすることができます。審査請求の内容については、香芝市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

罰則について

市の職員、委託業者が個人情報を漏らしたときは、非常に重い罰則が科される場合があります。

 

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