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契約の保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子対応について

ページID:0050452 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

 建設工事および建設工事に係る業務委託における契約手続きの電子化を推進するため、契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む)に係る保証証書等の提出について、書面による保証証書の提出に加えて電磁的方法による保証証書の提出を可能とし、その運用を開始します。

対象工事等

 令和6年10月1日以降に新規に契約を締結する工事及び工事に係る委託業務

対象となる取扱保証機関

・保証事業会社

 (西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社および北海道建設業信用保証株式会社)

・損害保険会社

  電子化に対応している損害保険会社は7社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、大同火災海上保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社)

電子証書の提出方法

保証事業会社の保証の場合

 保証契約締結後、保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」が分かる書類(西日本建設業保証株式会社の場合:電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ)をメールで契約担当課に提出してください。

損害保険会社が発行する公共工事履行保証証券または履行保証保険証券の場合

 損害保険会社から発行されたPDF発行証券(パスワード付)およびパスワードをメールで契約担当課に提出してください。

注意事項

 保証等の手続きについては、保証事業会社及び損害保険会社にご確認ください。