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生計を一にする親族の医療費

ページID:0030296 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示
 家族等の「生計を一にする親族」のために支払った医療費であれば、控除の対象となります。

※「生計を一にするとは」、日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員等が勤務の都合により家族と別居していたり、親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

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