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医療費控除における交通費の取り扱い
医師等による診療等を受けるための通院費等として、電車・バス等の公共交通機関へ運賃を支払った場合、医療費控除の対象となる医療費として申告可能です。
また、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものについても医療費控除の対象となる医療費として扱われます(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません)。
通院のためのタクシー代については、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合のみ、医療費控除の対象となる医療費として申告可能です。
また、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なものについても医療費控除の対象となる医療費として扱われます(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません)。
通院のためのタクシー代については、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合のみ、医療費控除の対象となる医療費として申告可能です。