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セーフティネット5号認定の制度案内

ページID:0007009 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の原因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。

認定の対象者

次の要件を満たす中小企業者

1.香芝市内に事業所を有している中小企業者。
 
市内に本店・支店がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主
   ※登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

2.指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。
  • (ロ)​製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
  • (ハ)最近3か月間の月平均売上高営業利益率が直前同期の月平均売上利益率に比して20%以上減少している中小企業者。

対象業種

セーフティネット保証5号の指定業種については、下記URLよりご確認をお願いします。

(中小企業庁ホームページより引用)指定業種https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html<外部リンク> 

申請手続【令和6年12月更新】

下記申請書類を各1部、商工観光課の窓口に提出してください。

※(1)(2)は、該当する様式を下記よりダウンロードしてください。

※提出された書類は申請書以外お返しできません。

※認定書の発行までに数日要します。

 

(1)認定申請書 ※自署の場合、押印は不要です。

(2)「売上高計算表」及びその数値を疎明する書類(今後の売上高見込については、疎明する書類を要しません。)

(3)住所と業種の確認ができる書類

  • 法人の場合
     本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(写し)など
     ※発行後3か月以内のもの
  • 個人事業主の場合
     事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書(写し)など
     ※直近のもの

(4)事業所の位置図 (A4サイズの用紙で、マーカーなどで目印を付けてください)

※各申請書の様式により必要書類が変わります(試算表など)

申請書の様式 認定基準(イ:売上高減少)の場合

1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.指定業種と非指定業種を兼業している場合

指定事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

3.創業者(※)で指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 ※業歴3か月以上1年3か月未満のかた

4.創業者(※)で指定業種と非指定業種を兼業している場合

​​ ※業歴3か月以上1年3か月未満のかた

指定事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

申請書の様式 認定基準(ハ:月平均売上高営業利益率)の場合

1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

2.指定業種と非指定業種を兼業している場合

指定事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

認定書の有効期限

市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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