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セーフティネット5号認定の制度案内

ページID:0007009 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の原因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。

対象者

市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たすかた

※登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

対象業種

セーフティネット保証5号の指定業種については、下記URLよりご確認をお願いします。

(中小企業庁ホームページより引用)指定業種https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html<外部リンク>

認定基準

次のいずれかのかた

(イ)

・売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。​

・新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、最近3ヶ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前同期に比して5%以上減少していること

(ロ)

​製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

認定の有効期間

有効期間は認定日から起算して30日間です。

申請手続【令和6年7月更新】

下記申請書類及びチェック表を各1部、商工観光課の窓口に提出してください。

※(1)(2)は、該当する様式を下記よりダウンロードしてください。

※提出された書類は申請書以外お返しできません。

※認定書の発行までに数日要します。

 

(1)申請書 ※自署の場合、押印は不要です。

(2)「売上高計算表」及びその数値を疎明する書類(今後の売上高見込については、疎明する書類を要しません。)

(3)住所と業種の確認ができる書類

  • 法人の場合
     本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(写し)など
     ※発行後3か月以内のもの
  • 個人事業主の場合
     事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書(写し)など
     ※直近のもの

(4)事業所の位置図 (A4サイズの用紙で、マーカーなどで目印を付けてください)

(5)チェック表 (チェックを入れて申請書類と合わせて提出してください。)

  5号チェック表(※R3年8月1日更新)別添1確認事項[PDFファイル/148KB]

申請書の様式 認定基準(イ:売上高減少)の場合

1.営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合

事業全体について、要件に適合すること。

2.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(※)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

※主たる事業:最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

3.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次のすべてに該当すること。

  1. 最近3か月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3か月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
  2. 事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

4.営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の比較)

事業全体について、要件に適合すること。

5.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(※)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の比較)

​※主たる事業:最近1年間の売上高が最も大きい事業をいう。

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

6.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の比較)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、事業全体の要件が適合すること。

7.営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合(創業者)

事業全体について、要件に適合すること。

 1.業績が3ヶ月以上1年3ヶ月未満のかた

8.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(※)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合(創業者)

​※主たる事業:最近1年間の売上高が最も大きい事業をいう。

主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。

9.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合(創業者)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、事業全体の要件が適合すること。

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