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セーフティネット5号認定の制度案内
セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。
認定対象者
対象者
市内で事業を行う中小企業者(市内に本店・支店がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方
※登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。
認定基準
次のいずれかの方
(イ)
売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
(ロ)
製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
対象業種
セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、令和3年7月31日をもって解除となりました。
8月以降の指定業種については、下記URLよりご確認をお願いします。
(中小企業庁ホームページより引用)指定業種https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.html<外部リンク>
認定の有効期間
有効期間は認定日から起算して30日間です。
申請手続【令和3年8月更新】
下記より「申請書」「チェック表」をダウンロードいただき、
申請書については原本及びそのコピーを各1部、チェック表1部を商工観光課の窓口に提出してください。
※申請書につきましては自署の場合、押印は不要です。
「チェック表」には、必ずチェックを入れていただいた上で、添付書類(1)~(3)と合わせて1部ずつご提出ください。
添付書類
- 住所と業種の確認ができる書類
- 法人の場合
本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)など
※発行後3か月以内のもの - 個人事業主の場合
事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
※直近のもの
- 法人の場合
- 下記(添付書類)「売上高計算表」及びその数値を疎明する書類(今後の売上高見込については疎明する書類を要しません。)
- 事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)
※提出された書類は申請書以外お返しできません。
※認定書の発行までに数日要します。
チェック表(セーフティ5号)※8月1日更新
(5号チェック表※R3年8月1日更新)別添1確認事項[PDFファイル/148KB]
認定基準(イ:売上高減少)の場合の様式
5号認定申請書(イ)-(1)
営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合
※事業全体について、要件に適合すること。
申請書等
5号認定申請書(イ)-(2)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合
※主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
申請書等
5号認定申請書(イ)-(3)
営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次のすべてに該当すること。
- 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
- 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
申請書等
5号認定申請書(イ)-(4)
営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることを確認できる場合
※事業全体について、要件に適合すること。
申請書等
5号認定申請書(イ)-(5)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合
※主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
申請書等
5号認定申請書(イ)-(6)
営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次のすべてに該当すること。
- 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
- 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
申請書等