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令和6年5月13日(月) 送付した決定通知書を誤った別の事業所に送付するという事案が2件発生しました。どちらの決定通知書にも1名の方の「氏名」、「住所」、「市町村民税・県民税・森林 環境税の税額」が記載されており、合計2名の方の個人情報が漏えいいたしました。
それぞれ、誤って送付した事業所からの連絡により判明しました。
市町村民税・県民税・森林環境税を特別徴収する事業所の登録において、誤った情報を登録していました。登録する際の確認が不十分であったことが原因です。
個人情報の漏えいによりご迷惑をお掛けした方及び誤送付を受けた事業所に対し、経緯を説明のうえ謝罪を行い、書類を回収しました。
今後は、特別徴収する事業所を登録する際の手順の見直し及び登録内容の確認などを徹底し、再発防止に努めてまいります。