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保育所等における気象警報等の発表時の対応について(令和6年9月11日)

ページID:0061319 更新日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

 香芝市立保育所、認定こども園及び幼稚園においては、気象警報等が発表された場合には、原則として休所・休業とし、家庭保育をお願いすることとしておりました。

 しかし、気象警報等が発表された場合に一律に休所・休業とすることは、市立保育所、認定こども園及び幼稚園が保育の必要性に十分に応えられていないという課題がありました。

 そこで、本市においては、市立保育所、認定こども園及び幼稚園(2号、3号及び新2号認定の子どもに係る部分に限る。)については、従来の運用を見直し、下記のとおり対応することとしました。

1 運用を見直す期日

 令和6年10月1日

2 対象施設

 市立保育所、認定こども園及び幼稚園(2号、3号及び新2号認定の子どもに係る部分に限る。)

3 対象施設を休所・休業することとする気象警報等

⑴特別警報

 大雨特別警報(土砂災害)、大雨特別警報(浸水害)、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報

⑵警報

 ア 大雪警報及び暴風雪警報

 イ 大雨警報(土砂災害)、大雨警報(浸水害)、洪水警報及び暴風警報(ただし、これらの警報の発表時については、天候が悪化する見込みである場合で、緊急速報メールで休所・休業の連絡をしたときに限る。)

 *関屋幼稚園については、大雨警報(土砂災害)の発表時には休園とします。

⑶避難指示等

 対象施設を対象とする緊急安全確保又は避難指示

【資料ダウンロード】

保育所等における気象警報等の発表時の対応について(令和6年9月11日) [PDFファイル/143KB]

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