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損害賠償請求事件に係る控訴審判決に対する対応について(令和8年2月26日)

ページID:0063862 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

1 概要

 本日(令和8年2月26日)、損害賠償請求事件に係る判決期日があり、大阪高等裁判所は、本市の請求を棄却する判決を言い渡した。

2 経緯

 本件の主な経緯は、次のとおりである。
・ 前々市長の吉田弘明氏が市長に就任していた平成27年4月1日から令和2年6月2日までの期間において、合計220万3592円の地方税の徴収債権が滞納処分等を経ることなく時効消滅した。
・ 令和6年3月27日、前市長の福岡憲宏氏が令和6年3月香芝市議会定例会に訴えの提起の議案を提出し、可決された。
・ 令和6年5月1日、本市は、吉田弘明氏を被告として、奈良地方裁判所葛城支部に対し、損害賠償請求事件の訴えを提起した。
・ 令和7年9月26日、奈良地方裁判所は、本市の請求を棄却する判決を言い渡し本市は大阪高等裁判所に控訴した。

3 本市の対応

 上告しない。

4 三橋市長コメント

 私が市長に就任した令和6年6月以前に既に本市が提訴していた事件であるが、本市としてこれ以上の多大な行政資源を費やし、上告してまで訴訟を追行することは適切ではない。
 本市における課税収税体制については既に見直しを実施しており、今後も適正な税務行政を推進していく。

【資料ダウンロード】

損害賠償請求事件に係る控訴審判決に対する対応について(令和8年2月26日) [PDFファイル/126KB]

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