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市職員が職務外において事業又は事務に従事することについて(令和8年3月3日)

ページID:0064222 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

1 概要

 本日(令和8年3月3日(火))、令和8年3月第2回香芝市議会定例会が開会され、三橋市長の施政方針において、一般職の市職員の働き方に関して、地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)の許可の要件を緩和することができるように基準を定め、令和8年4月から運用を開始する旨を発表しました。

2 導入の目的等

 一般職の市職員については、地方公務員法第38条に基づき任命権者の許可を受けなければ報酬を得て事業又は事務に従事することができませんが、市職員らの意欲的で活発な活動を通じて、本市の街づくりを一層推進することを目的に、その事業又は事務が地域への多大な貢献につながるものであるときは、許可の要件を緩和することとします。

3 三橋市長コメント

 市職員が市民の立場を理解し、自ら経験することによって知見を深めていくことは、本市の行政運営上も望ましいものであり、引き続き、市職員らの意欲的で活発な活動を通じて、本市の街づくりを一層推進していく。

【資料ダウンロード】

市職員が職務外において事業又は事務に従事することについて(令和8年3月3日) [PDFファイル/117KB]

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