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教育委員会は、令和6年度第2学期から令和7年1月までに香芝市立学校において発生したいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定するいじめ重大事態について、当該学校の下に設置したいじめ防止対策校内委員会から「いじめ重大事態調査報告書」の提出を受け、教育長から市長に報告しました。
令和7年10月に改正した「香芝市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、「いじめ重大事態調査報告書」を公表します。
「いじめ重大事態調査報告書」の公表は、文部科学省が策定した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」及び本市が策定した「香芝市いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、特に被害児童生徒及びその保護者の意見を聴き、個人が特定されることのないように留意して行うものです。
「いじめ重大事態調査報告書」記載事項のうち、香芝市情報公開条例(平成12年条例第28号)第7条に規定する不開示情報のほか、関係者のプライバシーの保護、公表の意義及び目的並びに公表による関係者への影響等を総合的に考慮し、必要な部分を非開示としています。
再調査は実施しない。
いじめ防止対策については私の公約に基づく重要施策である。今般公表する事案はいずれも「香芝市いじめの防止等のための基本的な方針」を抜本的に改正した令和7年10月以前に発生したものであるが、これらの事案も含め、改正後においては同基本方針に基づいて対処することとしている。
しかし、同基本方針に基づいて対処することができていない事例も確認されているため、引き続き、教職員に対する同法やいじめ対応全般に関する研修を実施するなどして、教職員の技能向上や庁内の体制の整備に努めていくことが求められるものと認識している。