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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項及び香芝市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の市政に関する調査研究及びその他の活動に役立てるため、必要な経費の一部として交付されるものです。
※平成24年の地方自治法の改正(平成25年施行)により、「政務調査費」から「政務活動費」に名称を改正
月額45,000円を基礎とし、交付対象となった月からその年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限として交付します。
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
政務活動費を執行する際の指針として「政務活動費の手引き」を策定し、適正な運用に努めています。
政務活動費の手引き(令和5年度改正版)
政務活動費の手引き(後払い) [PDFファイル/697KB]
政務活動費の交付の決定を受けた議員は、その年度の終了日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出することとなっています。
使途状況(支出項目別内訳)