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スマホ決済で「いつでも」「どこでも」簡単に市税等の納付が可能になりました

ページID:0005908 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

スマートフォン決済アプリ納付について

スマートフォン決済アプリ納付についての画像
令和2年12月からスマホ決済で市税等の納付が可能になりました

(1)概要

 香芝市が発行する納付書に印字されているコンビニ収納用バーコードを対象アプリケーションから読み取ることで、アプリに登録した預貯金口座やチャージした電子マネーから市税などの納付ができるようになりました。ぜひご利用ください。
 なお、納付金額が30万円を超える場合や納期限が過ぎている場合はスマートフォン決済では納付できませんので、ご注意ください

(2)対象税目

  • 市税 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)
  • 保険料 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料

(3)対象アプリケーション

   ※操作方法など詳しくは各アプリのホームページを確認ください。

(4)領収証書の取扱い

 スマートフォン決済で納付された場合は、領収証書は発行されません。お支払い明細はアプリケーション内の履歴から確認することができます。
 領収証書を必要とされる方は、金融機関の窓口、コンビニエンスストアまたは香芝市の窓口で納付してください。

(5)軽自動車税(継続検査用)納税証明書の取扱い

 スマートフォン決済で納付された場合は、軽自動車税種別割納税通知書にある納税証明書に領収印は押印されず当該納税証明書は有効となりません。
 軽自動車税種別割納税証明書がすぐに必要な場合は金融機関の窓口、コンビニエンスストアまたは香芝市納税促進課の窓口で納付してください。
 なお、次の条件を満たす場合には納期限の翌月半ば頃に軽自動車税種別割納税証明書を郵送します。

 ア 納期限までに納付手続きをされたこと
 イ 前年度以前の軽自動車税種別割(旧軽自動車税及びこれらに係る延滞金を含む)に未納がないこと
 ウ 車検の必要がある車種であること

 上記条件に該当しても、再発行された納付書では納税証明書は郵送されませんので、ご注意ください。

(6)その他

 ア 通信料は利用者の負担となります。
 イ 納付書ごとに納付手続きが必要です。一度の手続きにより以後自動引き落としになることはありません。
 ウ アプリで行った取引を消すことはできません。お手元に残っている納付済みの納付書で二重に納付しないようにご注意ください。
 エ 市役所、金融機関、コンビニエンスストアなど窓口や店頭でのアプリ決済はできません。
 オ 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の約2か月前までに口座振替の廃止手続きが必要です。