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11月・12月は市町村税・県税の一斉滞納整理強化期間です

ページID:0060365 更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示

税金を滞納すると

納期限までに納付がない場合は「督促状」を送付します。それでも放置されると「滞納処分」を行います。地方税法・国税徴収法に基づき、財産を調査し、預貯金・給与・生命保険解約返戻金や不動産などの差押処分を行い、本税以外に「督促手数料」や「延滞金」をあわせて強制徴収します。

延滞金とは

地方税法で、納期限を経過すると延滞金を徴収しなければならないと定められています。納期限の翌日から延滞金が加算されます。
納期内納付が困難な場合は、早めにご相談ください。

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