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本人通知制度

ページID:0002366 更新日:2016年4月12日更新 印刷ページ表示

平成24年7月1日より開始します。

本人通知制度とは

この制度は、事前に登録した方に対して、そのかたの住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図り、不正請求を抑止する効果が期待されます。

登録について

登録できる人

  1. 香芝市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
  2. 香芝市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

(注)ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

登録のしかた

登録者本人が申し出る場合

※疾病等により直接申し込みができない方は、郵送のよる申し込みもできます。上記の書類を同封し下記までお送りください。

送付先 〒639-0292 奈良県香芝市本町1397番地 香芝市役所市民課宛

代理人が申し出る場合

  1. 未成年者の法定代理人(親権者)
    • 香芝市本人通知制度登録申込書
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード(写真付)・パスポートなど)
    • 登録者の戸籍謄抄本(親権者を確認できる書類)
      ​※登録者の本籍が香芝市の場合は必要ありません。
  2. 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)
    • 香芝市本人通知制度登録申込書
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード(写真付)・パスポートなど)
    • 後見人であることが確認できる書類(登記事項証明書)
  3. その他代理人の場合

登録期間

登録日から起算して3年間です。引き続き本人通知制度の利用を希望される方は、更新の手続きが必要です。

通知について

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除かれた住民票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 戸籍附票の写し
  • 戸籍記載事項証明書

通知内容

事前登録された方の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。

  1. 交付年月日
  2. 交付した書類種別
  3. 交付通数
  4. 交付請求者の種別(本人の代理人・本人の代理人以外の者)

注意事項

  • 交付請求者の氏名や住所を通知することはありません。
  • 通知内容について確認が必要な場合は、香芝市個人情報保護条例第11条の規定に基づく保有個人情報の開示請求をすることができます。ただし、開示される内容は、香芝市個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。