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住居表示について

ページID:0003049 更新日:2017年2月17日更新 印刷ページ表示

1.住居表示について

従来、住所の表示については、慣行的に、町名(字名)と、地番といういわば「土地の住所」が用いられてきました。
しかし、地番については、長年の土地の譲渡、売買等による分筆、合筆等によって、枝番や欠番、飛び番が生じ、住所を検索することに支障が生じます、このため、

  • パトカーや救急車、消防車といった緊急車両の到着が遅れる。
  • 初めてその地域を訪れる方が住所を検索するのに時間がかかる。
  • 郵便物の遅配や誤配が起こる。

などの問題が生じる事が考えられます。
そこで、地番による住所の表示が住民の方々の日常生活に特に不便を与えている地域について、地番に替わる住所の表示方法として、土地ではなく建物に街区符号と住居番号を付する住所の表示方法を採用するものとされました。
この表示方法のことを、住居表示といいます。

2.住居表示を実施後の住所の表示について

住居表示を実施すると、住所の表示は、従来、○○番地といった地番で表示されていた部分が、○番○号といった、街区符号と住居番号の組み合わせで表示されるようになります。
なお、住居表示の際、複数の町を新設する場合が多く、このような場合はしばしば、町の名称に○丁目を付す等、町の名称が変更になります。
(例)
従来:香芝市本町○○番地○
住居表示実施後:香芝市本町○丁目○番○号

3.本籍や、不動産・法人の登記の表示について

住居表示を実施しても、本籍や、不動産・法人の登記の所在地に関する表示については、従来どおり、地番による表示のままです。
ただし、不動産・法人登記の所有者欄の住所に関しては、変更の届け出が必要です。

添付ファイル

住所変更証明書等交付申請書 [PDFファイル/71KB]

香芝市内の住居表示実施地区一覧

  • 下田西一丁目・下田西二丁目・下田西三丁目
  • 藤山一丁目
  • 下田東二丁目・下田東四丁目
  • 関屋北二丁目・関屋北三丁目・関屋北四丁目・関屋北五丁目・関屋北六丁目・関屋北七丁目
  • 磯壁五丁目
  • 畑七丁目
  • 真美ヶ丘一丁目・真美ヶ丘二丁目・真美ヶ丘三丁目・真美ヶ丘四丁目・真美ヶ丘五丁目・真美ヶ丘六丁目・真美ヶ丘七丁目

上記の地区で家や倉庫などを建てた場合は、新築届の提出をお願いします。

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