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産前産後期間・育児期間の国民年金保険料の免除について
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※ 詳しくは以下の日本年金機構ウェブサイト及びリーフレットをご参照ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。 [PDFファイル/1.78MB]
免除期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)
※妊娠85日以上の出産が対象(死産、流産、早産等を含む)
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請時期
出産予定日の6か月前から申請可能です。
必要な物
- 本人確認書類
1点で確認可能なもの(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
2点で確認可能なもの(例:健康保険の資格確認書、年金手帳、クレジットカード、預金通帳など) - 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(出産前に申請する場合のみ)
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
従来の産前産後免除に加え、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
なお、産前産後免除と同じく育児免除期間も付加保険料の納付ができます。
※ 詳しくは以下の日本年金機構ウェブサイトをご参照ください。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!<外部リンク>
免除期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間
-
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません。)。
・ 子と身分(親子)関係が継続していること
・ 子と同一住所であること
※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
申請時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。また、育児免除該当期間中に育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)も届出が必要です。
※ 詳しくは以下の日本年金機構ウェブサイトをご参照ください。
育児免除の申請時期について<日本年金機構ウェブサイト><外部リンク>
必要な物
- 本人確認書類
1点で確認可能なもの(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
2点で確認可能なもの(例:健康保険の資格確認書、年金手帳、クレジットカード、預金通帳など) - 年金手帳または基礎年金番号通知書
※ 原則は上記の持ち物でお手続き可能ですが、被保険者と子の親子関係を確認できる書類や同一住所であることを確認できる書類(戸籍謄本や住民票等)が必要になる場合があります。詳しくは以下の日本年金機構ウェブサイトをご参照ください。
育児免除の申請に必要な物<日本年金機構ウェブサイト><外部リンク>
問合先
- 市民課・国民年金係 0745-44-3302(直通)
- 大和高田年金事務所 0745-22-3531



