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産前産後期間の国民年金保険料の免除について

ページID:0004319 更新日:2019年3月27日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。

免除期間

 出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)

 ※妊娠85日以上の出産が対象(死産、流産、早産等を含む)

対象者

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請時期

 出産予定日の6か月前から申請可能で申請ができるのは平成31年4月からです。

申請方法

 以下の必要書類を窓口にお持ちください。

  • 国民年金手帳または基礎年金番号のわかるもの、マイナンバーカード、通知カードと本人確認書類のいずれか1点。
  • 母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの(出産前に申請する場合のみ)

問合先

  • 市民課・国民年金係 44-302(直通)
  • 大和高田年金事務所 0745-22-3531

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。[PDFファイル/146KB]

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