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外国人登録原票の記載事項が必要になったとき

ページID:0004674 更新日:2019年9月12日更新 印刷ページ表示

平成24年7月9日からは、外国人登録法の廃止に伴い、外国人原票記載事項証明書は発行できません。
7月9日以前の居住地や家族事項などの証明は「住民票」には記載されていないため、外国人登録原票の記載事項が必要になった場合は、出入国在留管理庁に開示請求をしてください。
また、亡くなられた方の外国人登録原票の写しの交付請求については出入国在留管理庁に請求していただくようお願いします。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。