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戸籍の氏名のフリガナの記載について

ページID:0053160 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 現在の戸籍は、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村からのフリガナの通知

令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。

本籍地が香芝市の方への通知書の送付時期は令和7年8月上旬を予定しています。

2.氏名のフリガナの届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

・「1」の通知のフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

・「1」の通知のフリガナが正しい場合、届出は不要です。通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届出時に併せてフリガナの届出をすることで、フリガナが記載されます。

3.市区町村による氏名のフリガナの記載

「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」のフリガナを戸籍に記載します。

「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます。

なお、「2」の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

フリガナの届出について

〇届出人

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。

氏のフリガナの届出

戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。

名のフリガナの届出

既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。15歳未満の方については親権者が届出人となります。

 


〇届出方法

氏名のフリガナはマイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。対象戸籍が異動処理中の場合、改正不適合戸籍である場合、支援措置対象者が在籍している場合はオンラインで届出することができません。

その他、届書様式を利用して本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送での届出も可能です。
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

注意事項

・フリガナの届出に手数料はかかりません。(郵送で届出をする場合は郵送料がかかります。)

・フリガナの届出をしなくても罰則はありません。

・氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

取組の趣旨

〇行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

〇本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

〇各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

外部サイト

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