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各種証明書や郵送物で使用する文字の字形が変わることがあります

ページID:0062869 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)が変わることがあります

 国では法律にもとづき、これまで各自治体が個別に構築、運用を行ってきた業務システムの統一・標準化を進めています。
 その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。
 これにより、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆さまへお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。


 なお、戸籍の文字に関しては、これまでと同じであり、字形は変わりません。

1.行政事務標準文字とは何ですか?

 「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。
 戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

2. どのように文字が変わりますか?

 部首の大きさ、曲げやはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」)は変わりません。
字形が変わる例

3.今までの漢字は使えないのですか?

 行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物などで使われるものであり、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。
 書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。コンピューターへ入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

参考ホームページ(デジタル庁)


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