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野焼き(屋外での焼却)は法律で禁止されています!

ページID:0003851 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

「野焼き」について

「野焼き」とは、廃棄物を野外で焼却することをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)により原則禁止とされています。違反者は廃棄物の不適正処理として罰則(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。)の対象となる可能性があります。

家庭で出たごみの処理方法については「ごみカレンダー(廃棄物対策課)」や「焼却場(美濃園)への自己搬入」等を利用し、適切な処理をしてください。 

※農業や寺院・神社から出た草木は事業系ごみとなりますので、ご注意ください。

焼却場(美濃園)の利用についてはこちら

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 ※違反者は廃棄物の不適正処理として罰則の対象となる可能性があります。

例外について

ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令では例外についても定められています。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの​​

上記のとおり、田畑での稲わらや刈草の野外焼却のような農業や林業を営む為に“やむを得ない”ものとして扱われる焼却行為は例外として認められている場合があります。

しかし、立地等の関係から「洗濯物に臭いがつく」「気分が悪くなる」「窓が開けられない」といった焼却行為に関する相談は毎年多数寄せられています。焼却される場合はあくまでも例外行為であることを十分認識していただき、周辺住民とのトラブルを避ける為にも「環境への配慮」や「野焼きに頼らない処分方法」の検討をお願いします。また、例外であっても周辺住民から苦情や相談があれば、焼却中止の指導やお願いに行く場合があります。
​ただし、例外行為であっても焼却中に管理者が待機していなかったり、大量の煙によって周囲の安全に影響を及ぼしている等の場合は、即消火や罰則の対象となる可能性もあります。

(参照)令和3年11月30日環境省通知 環循適発第2111305号 → 環境省HP 告示・通達(廃棄物・リサイクル)<外部リンク>

その他

環境への配慮の一例

  • 風向きを考慮する
  • 燃やす量は少量にする
  • 稲わらや刈草は乾燥させて燃えやすくする
  • 焼却中は責任を持って監視し、また焼却用の水等を用意する
  • 事前に近隣住民へ声をかける

※ビニールやプラスチックの焼却・ドラム缶や一斗缶を利用した焼却等は有害物質を発生させる為、例外であっても禁止されています。