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改葬許可証の交付について
現在、墓地または納骨堂(以下、「墓地等」という。)に納められている遺骨を、他の墓地等にすべて移すことを「改葬」といいます。
法律により、「改葬」を行うためには、遺骨が納められている墓地等の所在する市町村で交付される「改葬許可証」が必要です。現在、遺骨が香芝市内の墓地等に納められている場合は、申請に基づき「改葬許可証」を交付いたします。
(注意事項)
- 現在の墓地等が他の市町村に所在する場合は、この市町村にお問い合わせ願います。
- 遺骨の一部を他の墓地等に移す行為は、「改葬」には該当せず「分骨」となります。
手続きの流れ
- 「改葬許可申請書」の入手
- 「改葬許可申請書」の様式は、環境政策課窓口で受け取っていただくか、ページ下部の添付ファイルからダンロードできます。
- 「改葬許可申請書」の記入(以下の内容)
- 申請者の住所、氏名、電話番号
- 死亡者の本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名、性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所(所在地・名称)
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(所在地・名称)
- 申請者と死亡者の続柄(死亡者からみた続柄)
- 墓地使用者等との関係(墓地使用者等からみた関係)
※申請日は「改葬許可申請書」を当課の窓口へ提出する日を記入して下さい。
※墓地使用者等と改葬許可の申請者が異なる場合は、「承諾書」が必要です。
- 墓地等の埋葬若しくは埋蔵または収蔵の証明
- 現在納骨をしている墓地等の管理者から、埋葬若しくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面を入手してください。
なお、2.で申請者が記入した「改葬許可申請書」の下部に墓地等の管理者が埋葬若しくは埋蔵または収蔵の事実を証明する欄を設けております。この欄に墓地等の管理者が記名、押印することで、事実を証する書類にかえることも可能です。
- 現在納骨をしている墓地等の管理者から、埋葬若しくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面を入手してください。
- 改葬許可の申請
- 受付場所 当課窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
(注意事項) - 申請にあたり、この許可証で問題がないか、事前に改葬先へご確認願います。
- 申請書の記載事項は漏れなくご記入ください。
- 確認作業があるため、交付までに時間を要します。時間に余裕を持ってご提出ください。
- 墓地使用者等と改葬許可の申請者が異なる場合は、「承諾書」が必要です。
- 改葬許可の申請者が来るできない場合は、「委任状」が必要です。
※「承諾書」「委任状」の様式は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
- 改葬許可証の交付
- 申請内容を確認の上、「改葬許可証」を交付します。
- 改葬
改葬許可証の交付に必要なもの
- 改葬許可申請書
- 墓地等の管理者が作成した埋葬若しくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面
(この書面がない場合は、「改葬許可申請書」に墓地等の管理者の記名、押印が必要) - 身分を証明するもの (運転免許証、健康保険証 他)
- <墓地使用者等と改葬許可の申請者が異なる場合> 「承諾書」
改葬許可の申請をすることができるのは、墓地等の使用者のみであるため、「承諾書」の提出が必要です。 - <代理で請求する場合> 「委任状」
申請者が窓口に来られない場合(代理で請求する場合)は「委任状」が必要です。
- <墓地使用者等と改葬許可の申請者が異なる場合> 「承諾書」
※申請書の記入漏れや必要書類が揃っていない場合、受付ができませんのでご注意願います。
添付ファイル
各種様式