本文
特定施設に関する届出
事業者のみなさまへ
騒音や振動を発生する施設のうち、騒音規制法、振動規制法(以下「法」という。)に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、法に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。
香芝市内において工場・事業場に、以下の施設を設置する等をする場合、届出施設として、法の規定に基づく届出が必要になりますのでご注意ください。
届出が必要な施設
施設名 | 騒音 | 振動 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
金属加工機械 | 圧延機械 | 〇22.5kW以上 | 原動機の定格出力の合計 | |
製管機械 | 〇 | |||
ベンディングマシン | 〇3.75kW以上 | ロール式に限る | ||
液圧プレス | 〇 | 〇 | 矯正プレスを除く | |
機械プレス | 〇294kN以上 | 〇 | ||
せん断機 | 〇3.75kW以上 | 〇1kW以上 | ||
鍛造機 | 〇 | 〇 | ||
ワイヤーフォーミングマシン | 〇 | 〇37.5kW以上 | ||
ブラスト | 〇 | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く | ||
タンブラー | 〇 | |||
切断機 | 〇 | といしを用いるものに限る | ||
圧縮機 | 〇7.5kW以上 | 冷凍機に用いるものを除く | ||
空気圧縮機 | 〇7.5kW以上 | 〇7.5kW以上 | 環境大臣が指定するものを除く | |
送風機(7.5kW以上の送風機を有する冷却棟も含む) | 〇7.5kW以上 | 環境大臣が指定するものを除く | ||
土石用・鉱物用 | 破砕機 | 〇7.5kW以上 | 〇7.5kW以上 | |
摩砕機 | 〇7.5kW以上 | 〇7.5kW以上 | ||
ふるい | 〇7.5kW以上 | 〇7.5kW以上 | ||
分級機 | 〇7.5kW以上 | 〇7.5kW以上 | ||
織機 | 〇 | 〇 | 原動機を用いるものに限る | |
建設用資材製造機械 | コンクリートプラント | 〇0.45立方メートル | 混練容量 | |
気ほうコンクリートプラントを除く | ||||
アスファルトプラント | 〇200kg以上 | 混練重量 | ||
コンクリートブロックマシン | 〇2.95kW以上 | 原動機の定格出力の合計 | ||
コンクリート管製造機械 | 〇10kW以上 | 原動機の定格出力の合計 | ||
コンクリート柱製造機械 | 〇10kW以上 | 原動機の定格出力の合計 | ||
穀物用製粉機 | 〇7.5kW以上 | ロール式に限る | ||
木材加工機械 | ドラムバーガー | 〇 | 〇 | |
チッパー | 〇2.25kW以上 | 〇2.2kW以上 | ||
砕木機 | 〇 | |||
帯のこ盤 | 〇 | 製材用15kW以上、木工用2.25kW以上 | ||
丸のこ盤 | 〇 | 製材用15kW以上、木工用2.25kW以上 | ||
かんな盤 | 〇2.25kW以上 | |||
抄紙機 | 〇 | |||
印刷機械 | 〇 | 〇2.2kW以上 | 原動機を用いるものに限る | |
ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 | 〇30kW以上 | カレンダーロール機以外 | ||
合成樹脂用射出成形機 | 〇 | 〇 | ||
鋳型造型機 | 〇 | 〇 | ジョルト式に限る |
届出内容
特定施設の設置の届出(法第6条)
- 内容:工場の新設など初めて施設を設置する場合
- 期限:工事の開始の日の30日前まで
- 提出書類:届出書・添付書類等含め、正本と写し(計2部)を提出
- 「特定施設設置届出書」
※必要に応じて、下記添付ファイルからダウンロードしてください。 - 届出書上、別紙となっている「騒音の防止の方法」「振動の防止の方法」
防止の方法に関しては、講じようとする措置を具体的に記載し、できる限り図面、表などを利用して記載してください。
<添付書類>- 特定施設の配置図
- 特定工場等の見取図
- 特定工場付近の見取図
※参考として、特定施設の仕様書(カタログ)も添付願います。
【騒音】
【騒音】様式1 特定施設設置届出書 [Wordファイル/35KB]
【振動】
【振動】様式1 特定施設設置届出書[Wordファイル/35KB]
特定施設使用届出(法第7条)
- 内容:既に設置されている施設が、改正により新たに届出対象となった場合
- 期限:法の対象施設となった日から30日以内
- 提出書類:届出書・添付書類等含め、正本と写し(計2部)を提出
- 「特定施設使用届出書」
※必要に応じて、下記添付書類からダウンロードしてください。 - 届出書上、別紙となっている「騒音の防止の方法」「振動の防止の方法」
防止の方法に関しては、講じようとする措置を具体的に記載し、できる限り図面、表などを利用して記載してください。
<添付書類>- 特定施設の配置図
- 特定工場等の見取図
- 特定工場付近の見取図
※参考として、特定施設の仕様書(カタログ)も添付願います。
【騒音】
【騒音】様式2 特定施設使用届出書[Wordファイル/35KB]
【振動】
【振動】様式2 特定施設使用届出書[Wordファイル/35KB]
特定施設の数等の変更の届出(法第8条)
- 内容:特定施設の種類ごとの数または騒音振動の防止方法を変更する場合
- 期限:工事の開始の日の30日前まで
- 提出書類:届出書・添付書類等含め、正本と写し(計2部)を提出
- 「特定施設の種類及び能力ごとの数等変更届出書」
「騒音の防止の方法変更届出書」
「振動の防止の方法変更届出書」
※必要に応じて、下記添付書類からダウンロードしてください。 - 届出書上、別紙となっている「騒音の防止の方法」「振動の防止の方法」
▶防止の方法に関しては、講じようとする措置を具体的に記載し、できる限り図面、表などを利用して記載してください。
<添付書類>- 特定施設の配置図
- 特定工場等の見取図
- 特定工場付近の見取図
※参考として、特定施設の仕様書(カタログ)も添付願います。
【騒音】
【振動】
氏名の変更等の届出(法第10条)
- 内容:次の変更があった場合
- 氏名または名称及び法人にあってはその代表者、工場または事業所の名所王及び所在地について変更があった場合
- 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合
- 期限:変更事由が発生した日から30日以内
- 提出書類:届出書・添付書類等含め、正本と写し(計2部)を提出
- 「氏名等変更届出書」
「特定施設使用全廃届出書」
※必要に応じて、下記添付書類からダウンロードしてください。
※参考として、変更事由が発生したことを明らかにする書類等があれば、添付願います。
【騒音】
【振動】
【共通様式】
承継の届出(法第11条)
- 内容:特定施設の全てを譲渡、賃貸、相続、合併等により承継した場合
- 期限:承継のあった日から30日以内
- 提出書類:届出書・添付書類等含め、正本と写し(計2部)を提出
- 「承継届出書」
※必要に応じて、下記添付書類からダウンロードしてください。
※参考として、変更事由が発生したことを明らかにする書類等があれば、添付願います。
【騒音】
【振動】
【共通様式】
規制基準
規制区域 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
---|---|---|---|
午前8時から | 午前6時から午前8時まで、 | 午後10時から | |
午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 翌日午前6時まで | |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、風致地区(第三種区域に該当する区域を除く。)及び歴史的風土保存区域 | |||
第二種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(これらの地域のうち第一種区域に該当する区域を除く。)並びにその他の区域 | |||
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
規制区域 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
午前8時から | 午後7時から | |
午後7時まで | 翌日午前8時まで | |
第一種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及びその他の地域 | ||
第二種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
※次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における騒音・振動の規制基準は、それぞれの規制基準の値から5デシベル減じた値とします。
- 学校
- 保育所
- 病院
- 患者を入院させるための施設を有する診療所
- 図書館
- 特別養護老人ホーム
- 幼保連携型認定こども園