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特定建設作業に伴う届出

ページID:0006309 更新日:2021年3月10日更新 印刷ページ表示

事業者のみなさまへ

騒音や振動を発生する建設作業のうち、騒音規制法、振動規制法(以下「法」という。)に基づく届出が必要な作業を特定建設作業といいます。
香芝市内において特定建設作業をする場合、法の規定に基づく届出が必要になりますのでご注意ください。

特定建設作業実施届出が必要な作業

一覧表
作業名 騒音 振動 備考
くい打機を使用する作業
  • 騒音
 もんけんを除く。
 アースオーガーと併用する作業を除く。
  • 振動
 もんけんおよび圧入式くい打機を除く。
くい抜機を使用する作業 振動:油圧式くい抜機を除く。
くい打くい抜機を使用する作業
  • 騒音
 圧入式くい打くい抜機を除く。
 アースオーガーと併用する作業を除く。
  • 振動
 圧入式くい打くい抜機を除く。
びょう打機を使用する作業    
さく岩機・ブレーカーを使用する作業 有※ 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
※手持ち式(チッパーやピックハンマーを含む)の場合は騒音のみの届出で可。
空気圧縮機を使用する作業   電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業を除く。
コンクリートプラントを設けて行う作業   混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
モルタルを製造するための作業を除く。
アスファルトプラントを設けて行う作業   混練機の混練重量が200kgのものに限る。
バックホウを使用する作業   一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。
トラクターショベルを使用する作業   一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。
ブルドーザーを使用する作業   一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。
鋼球を使用して建築物その他の    
工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業   作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

届出内容

  • 内容:特定建設作業を行う場合
  • 期限:工事の開始の日の7日前まで
  • 提出書類:届出書・添付書類等含め「正本と写し」の計2部を提出してください。
  1. 「特定建設作業実施届出書」
    〇必要に応じて、下記添付ファイルからダウンロードしてください。
    〇防止の方法に関しては、講じようとする措置を具体的に記載し、できる限り図面、表などを利用して記載してください。
    ​<添付書類>
    1. 作業工程表
    2. 特定建設作業場付近の見取図

※参考として、使用機械のカタログ内の型式や出力等が記載されているページを添付願います。 
※夜間に作業を行う場合は添付書類として「道路法による占用許可」又は「道路交通法による使用許可」に、協議書等のコピーも提出してください。

【騒音&振動】

【騒音&振動】様式9 特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/44KB]

 

申請書作成時および作業実施時の留意事項

留意事項
基準値 騒音関係 85デシベル
振動関係 75デシベル
作業禁止時間帯 1号区域 19時~翌日7時
2号区域 22時~翌日6時
最大作業時間 1号区域 1日10時間以内
2号区域 1日14時間以内
最大作業日数 連続6日間
作業禁止日 日曜日およびその他の休日

備考

  • 1号区域とは、2号区域以外の区域をいう。
  • 2号区域とは、工業地域および工業専用地域(学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域を除く。)をいう。